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熊田曜子の「本をちょっと写メ」発言。

熊田曜子がデジタル万引き? テレビで「本をちょっと写メ」発言(J-CAST NEWS)

ちょっと驚いたというか、違法じゃなかったのですね。てっきり違法かと思ってました。
(以下引用)
本屋に入って携帯電話のカメラで本の中身を撮ることは、「デジタル万引き」と言われる。まるで犯罪行為のようだが、文化庁著作権課によると、著作権法第 30条の私的複製に当たり、行為そのものは違法とはされない。

そもそも買った本やCDを複製コピーすることは、私的利用の範囲。
しかしレンタルしたり買ったりしないまま、本やCDを複製コピーってどうなの?
実際、図書館とか無料で貸してくれるけど、貸すための仕組みのなかで借りているわけで、売り物とは違うように思います。

まあ法律でそうなっているというんだから私の間違いなんだろうけど。
売り物である本を所有者(本屋さん)の意思を無視して撮影すること自体、本屋さんの権利・利益を侵害しているわけだから、不法行為(故意または過失によって他人の権利・利益を侵害すること。民法第709条に規定。不法行為をした者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。)に当たるような気がします。

なんだか変な感じ。

しかし、世間は逆で、堂々と写メして何が悪い?という風潮もありますね。
熊田曜子も事務所が否定してるけど、記事を読む限り、やってたようなwww。

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